賃貸住宅管理業の登録完了

2022年06月01日

賃貸管理業の登録完了のお知らせ

 

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)の全面施行に伴い、賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、賃貸管理業登録が義務付けられました。

 

1、登録制度の目的

・一定の業務上のルールを定めることにより、登録業者による業務の適正な運営を確保する。

・登録制度の普及により、消費者が適正な管理業務を行っている管理業者や賃貸住宅を選択することを可能にする。

・適正な管理業務のルールの普及により、賃貸住宅管理業の健全な発達を図る。

 

※詳細については、国土交通省のホームページに記載されております。

 

以上の通り、弊社としても管理業者登録を行いましたのでお知らせいたします。